離婚にはいろいろと費用がかかります。
たとえば別居中には生活費といわれている婚姻費用も必要になりますし、離婚するときには慰謝料や財産分与、子どもがいる場合には教育費も必要になります。
これらの離婚給付金は必ずトラブルや問題になることとして知られています。
例えば女性で専業主婦の場合には離婚をしてからも離婚をする前と同じレベルの生活を続けるというのは絶対に不可能です。仕事がすぐに見つかって安定した職業につけるとも保障はありません。
男性の場合でも、子どもを妻が親権を持って子育てしていく場合には養育費を仕送りしなければいけませんからお互いお金が必要になります。離婚をするというのは夫婦の間のことだけでなく毎日の生活の面でかなりお金がかかってしまいます。
お金については離婚してからどうなるのかよく考えたうえで離婚を決めた時から情報収集をしたり、準備や心構えなども必要になります。
今回は、離婚にまつわるお金、費用についてお話していきたいと思います。
離婚の慰謝料はどんな場合に支払われる?
離婚の慰謝料を請求できる期間
離婚の慰謝料は結婚をしている時に苦痛を受けた場合に損害賠償金としてもらいます。金額などは特に決められていませんから双方の話し合いになります。
請求できる期間があり不法行為から3年以内とされています。
そして離婚の際の財産分与についてですが、結婚をしている時に二人で築いた財産を分けます。貢献度によって財産は変わってきます。
こちらは請求期間が離婚が成立してから2年以内と決められていますから、離婚が成立してすぐにでも財産についての話し合いを持った方がいいでしょう。
離婚の慰謝料~お金がもらえるケース~
慰謝料を請求してお金がもらえるケースというのは、たとえば、、、
- 離婚の原因が暴力
- 精神的な虐待
- 不貞行為
といったようなことです。
また、どちらか一方に非があるという場合だけでなく、
- 浪費
- 借金
- 性交渉を拒否する
- 病気を隠していた
- 犯罪を犯した
などの場合にも慰謝料をもらうことが可能です。
離婚の慰謝料~支払ってもらえないケース~
たとえば、、、
- 結婚関係が破たんしているのですがその原因はお互いにあるという場合
- どちらに離婚の原因がるのかわからない場合
- 離婚の原因を作った本人が慰謝料を求めた場合
ももちろん支払われません。
離婚の慰謝料は不法行為に対して支払われる損害賠償請求ですから、夫婦どちらかに責任がある場合にだけ支払われることになります。
どちらが原因かわからないとか、どちらにも原因があるという場合には支払ってもらえませんので注意しましょう。
手切れ金としてなら支払うというケースも
浮気をしたり暴力をふるったというような不法行為や、法廷離婚の原因にはならないが相手に対して何か不満がたまって離婚をした場合に、、、
相手に対しての不満が離婚の原因なら慰謝料は払いたくないと思う人も多いですが、払えば離婚ができるなら手切れ金として支払う人もいるということです。
離婚時の財産分与の問題
この離婚の財産分与は大きく分けると4つの要素が含まれています。
離婚の際の財産分与については色々と要素があるのできちんと理解したうえで適当なものをもらう必要があります。
清算的財産分与
まず一つ目は清算的財産分与といわれるもので、こちらは結婚をしている時に築いてきた二人の財産を夫婦で分けることです。
名義や権利がたとえ今はどちらかの名前になっていても財産を築くためには夫婦で協力したと思われる場合には貢献度によって財産を分けることになります。
不要的財産分与
そして次の要素としては不要的財産分与です。
離婚をすることでどちらかが経済的に不利になってしまう場合には不要的な財産分与をします。
たとえばずっと専用主婦だった女性が病気や年齢的に働くことができない時や、子どもが小さくて仕事ができないような経済的に働くことが難しいような場合には、夫は妻が経済的に自立できるようになるまで生活費を保障しなくてはいけないことになるのです。
慰謝料的財産分与
そして三つ目としては慰謝料的財産分与があります。
これは財産分与と慰謝料を一緒に考えてお金を払ったりする方法です。
過去の結婚費用の清算
最後の要素としては過去の結婚費用の清算があります。
こちらは過去に結婚にかかった生活費を財産分与の中に入れるという方法です。
一般的には結婚している間に婚姻費用分担請求として手続きが取られるケースがあります。
離婚時の養育費の問題
たとえば、、、
- 子供の衣食住にかかるようなお金
- 子供の医療費
- 子供の教育費
- 子供の娯楽費
などです。
子供を育てていくということはたくさんの費用がかかるのでその費用を養育費というのです。
離婚をして夫婦の結婚関係はなくなってしまいますが親と子の関係は一生続きます。親は子供が成人するまで扶養しなければいけないことは義務です。
子供と一緒に生活をしている親は色々と負担しなければいけませんから一緒に生活していない親も養育費を支払って直接的ではありませんが育てていく費用を負担しなければいけません。
養育費は離婚した相手に支払うという感覚ではなくて、子どもに支払うことになります。
離婚の際の子供への養育費の額というのは、
- 今子供を養育するためにいくらくらいかかっているのか
- これから先子供が成人するまでにいくら必要なのか
など、子供のことに必要なお金を計算したうえで夫婦で相談することになります。
養育費を支払っていく期間や、支払う方法などは色々で日本では養育費は毎月振り込んでいるという人が多いと思います。お金を持っている人などは、全額先払いで渡しておくというケースもありますが日本では毎月仕送りするのが一般的です。
離婚時の弁護士費用はいくらくらいかかる?
弁護士へ相談するメリット
離婚をする場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めますが話し合いに感情が入ってしまって、なかなか離婚に進まないという人もいます。
子供の親権問題や慰謝料の問題など裁判を起こす場合にはより専門的な知識なども必要ですから夫婦二人でどうにかするということはなかなか難しいことになっていきます。
そうした場合には解決をするために弁護士を依頼するというケースが多いでしょう。問題を二人で解決しようとしているうちにどんどん離婚が複雑にしてしまい時間もかかるということもよくあります。
どちらかが暴力を受けていたり、子どもを引き渡し申し立てをする場合、お金が絡む場合などに簡単に話し合いで決着がつかない場合や、早めに離婚を成立させなければならない場合には、問題解決を早めに進めなければいけません。
そうした場合にはやはり二人だけでは解決できませんから弁護士の力が離婚に必要になってくるのです。
あまり普段生活をしていて弁護士と話をする機会などがありませんから、弁護士にどうやって依頼すればいいのかわからない人も多いでしょう。
離婚に関して弁護士は問題解決以外にも経験を利用してアドバイスを色々としてくれますから心強いと思います。離婚問題専門の弁護士もいますので探してみるといいでしょう。
離婚の弁護士費用
また、弁護士に何か依頼する場合には日当や交通費なども必要です。
離婚の際の弁護士にかかる費用の内訳がどうなっているのか紹介したいと思います。
離婚がスムーズに進まないという場合にはお金を支払ってでも弁護士に依頼した方がいいこともありますのでよく検討してみましょう。
法律相談にかかる費用
まず法律相談をするにあたっての相談費用の相場ですが30分5千円位が一般的です。
電話や直接会っての相談が一般的です。
依頼時の着手金
そして離婚問題について依頼して受けてもらった場合には着手金が必要で、そして依頼した内容が解決した場合には報奨金が必要です。
この金額はそれぞれの弁護士事務所によっても違っています。
一般的な離婚などの民事事件の着手金の場合は、経済的な利益が300万円以下の場合には着手金は8%となっていて、報奨金は16%と決められています。
弁護士への日当や交通費
弁護士の日当についてですが離婚の際に裁判所に来てもらうなど色々と拘束することはでてくると思います。
その場合ですが、半日で往復2時間以上かかる場合などは30,000円から50,000円が相場です。
1日拘束するという場合には50,000円から100,000円が一般的な相場になっています。
離婚の慰謝料の相場はいくらくらい?
慰謝料が発生するケース
離婚をするときに必ず慰謝料をもらえるというわけではありません。
離婚する際に慰謝料が発生するという人はほんの一握りの人です。
離婚の際の慰謝料の金額は特にこれと言って法律で決められているということはありませんから、それぞれ夫婦間で話し合いの元に決めるということになります。
- 結婚生活をしていた時の期間や別居の期間
- どれくらい精神的に苦痛を感じたのか
- こどもがいるのか
- 財産についてや経済力
- 養育費など
についてなどを視野に入れたうえで慰謝料は計算されます。
一般的な離婚の慰謝料の相場
離婚の慰謝料というのは計算しにくいといわれていますが、その理由は精神的苦痛というのは人によって感じ方も違いますからそれを金額で表すということは難しいのです。
ですから極端に言えば何円でも請求することが可能です。
ですが、相手が払えないような金額を請求しても意味がないので、相手の経済状況についてもよく理解したうえで慰謝料の額を決める必要があります。
分割で慰謝料を支払ってもらえば高額な金額でも可能だと思っている人も多いと思います。
先ほども触れましたように、養育費は分割で支払われることが多いですが、慰謝料の場合は分割にしてしまうと、途中で途絶えて支払われなくなる可能性も高くなりますから、一括で支払える額を提示した方が離婚の慰謝料の請求の時にはいいでしょう。
少し多めの金額で提示しておいて、あとで下げるという方法がスムーズにいく方法です。
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