離婚時に子供の親権はどうやって決められる?離婚後の姓は選べる?子供の医療保険はどうなる?簡単に解説

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離婚をした場合には子供の親権を考えなければいけません。

親権はどうやって決められ、どのような基準で判断されるのでしょうか?

子供が複数いる、経済的な問題など、ひとそれぞれ抱えるケースは違ってきます。

子供がいる場合に離婚を考えているという方は、最優先に考え対策しておかなければならない重要な問題だと思います。

また、離婚後の姓は変える?変えずにそのままで?医療保険は誰のに入るの?

これらの問題も子供にとって重要な問題となってきます。

そこで、離婚時の子供の親権や苗字(姓)、医療保険にまつわる問題ついて簡単に解説していきたいと思います。

親権とは?

子供の親権というのは子供を育てていく、身上監護権、財産管理権を持っている人を言います。

ですから一緒に暮らしていて育てていても親権を持っていないという人も中にはいますがその場合は身上監護権と財産管理権は相手が持っているということになります。

離婚をするまでは子供が成人するまでは夫婦が子供の親権を持っているのですが離婚をしてからはどちらかが親権を持つという形になります。

協議離婚をした場合には、未成年の子供の親権を決めてから離婚届に記入しなければ離婚届を提出しても受理されません。

話し合って決まらなければ?

離婚の際の親権者を決める場合には夫婦で話し合いをしたうえで決めるのが一番の方法なのですが、場合によっては子供の親権を取り合って話し合いが進まないというケースも多いです。

その場合には家庭裁判所に申し出をして調停を行うか裁判を行うかして親権を決めます。

調停離婚のときには子供の親権の決定もいっしょに申し立て可能です。

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親権を決める基準は?

裁判所では子供の親権を決めるときにはどちらの親を親権者にした方が、子どもにとってメリットが大きいのか子供の福祉にとっていいのかということを重点的に考えて決められます。

経済的なこともありますし、子どもに対しての愛情や子供の年齢や育て方や意欲なども重視して決められます。

子供が複数いるという場合には親権を分けることもできるのですが、調停や裁判の場合にはどちらかが全員の親権を持つことが原則です。

離婚成立後の戸籍、姓はどうなる?

結婚をしている時には夫婦の戸籍というのは1つになっているのですが離婚をすれば戸籍が別々になります。

結婚して夫の姓を夫婦名前としている場合には夫を戸籍筆頭者にする戸籍を作って、妻は夫の戸籍に入っている状態になっていると思います。

こうした夫婦が離婚をすると妻の戸籍が夫の戸籍の配偶者の欄から除籍されますから、妻の席はどうなるのかというと、結婚する前の親の戸籍に入ることもできますし、自分で戸籍を作ることもできます。

離婚の面接交渉権

離婚の面接交渉権というのは離婚をした後に親権者になれなかった方の親が子供に面会をしたり、電話をしたり、手紙などを送って連絡を取るといった子供に接することができるようにするための権利のことを言います。

親なら必ず持っていてもいい権利で、これを親権者が拒否するということはできませんし阻止することもできません。

離婚後の面接交渉権は親権者と違い、民法などには規定されていない権利ですが、家庭裁判所でも認められていることですから親権を持たなかった方はこの権利を使うことが可能です。

面接交渉は夫婦で話し合いをして離婚後どうしていくのかを決めるのが一番の方法なのですが、もしも話し合いで決めることができないという場合には、家庭裁判所で子の監護に関する処分の面接交渉の調停申し立てを行わなければいけません。

ここで決まらないという場合には離婚のときと同じで審判をすることになります。面接交渉は離婚後にいつどこでどれくらいの時間、どうやって会うことができるのか、子どもと接することができるのかということについて決めるのですが、離婚後にトラブルや争い人らないためにも離婚合意書を書いておくことや書面に残しておいた方がいいでしょう。

面接交渉が必ず得られない場合もあります。

たとえば親が子供に会うことによって養育に支障が出る場合などは権利を持っていたとしても、通らないこともあります。

親が子供に会いたい気持ちはもちろんですが、会うことで子供の体調や心が傷つくようなことになる場合は使わない方がいいでしょう。

戸籍と名前は選べる

一般的には妻の名前は結婚前の名前に戻るのですが戸籍と名前は選ぶことができます。

その方法は3種類です。

  • 離婚前の戸籍と名前に戻る
  • 結婚前の名前に戻って自分の戸籍を作る
  • 最後に離婚をしてからも結婚中の名前にして自分の戸籍を新しく作る

この三つの方法を選ぶことができます。

離婚をしてからも結婚をしていた時の名前をそのまま使っているという人は多いですね。

離婚をしてからもそのまま名前を継続して使う場合には、離婚してから3か月以内に届を出す必要があります。

離婚届には結婚前の姓に戻る方の戸籍について書く場所があります。

離婚をするときには最初に離婚後の籍や名前をどうするのか考えておかなくてはいけません。

しかし離婚をした後に生活が変わったり心変わりをして、離婚のときに決めた名前を変更したいという人もいます。

その場合は氏変更許可の申し立てをして家庭裁判所に言って許可が取れれば離婚のときに決めた名前から変更も可能です。

 

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離婚と医療保険

離婚をしてからいろいろと手続きをしなければいけませんが、医療保険もその一つです。

子供は離婚してからも元配偶者の医療保険に入ることは可能です。

日本では医療保険は国民健康保険と、健康保険の2つの種類があります。健康保険証は医療保険の種類に関係なく世帯ごとにつくられています。

結婚をしている時には世帯主が医療保険のお金を支払ってくれていましたから扶養されている配偶者や子供は特に保険料を払わなくてもよかったのですが、離婚をして扶養家族から外れてしまったら医療保険の資格がなくなりますから、自分が世帯主になって国民健康保険に入って支払っていく必要があります。

国民健康保険に入るときは役所で手続きをして、会社員になる場合には健康保険に入りますから勤務先で手続きします。

子供の場合には役所に異動届けを出す必要が出てきます。

医療保険の変更加入手続きというのは医療保険の資格喪失証明書がいりますから、離婚をしてから前の配偶者から必ず送ってもらうようにします。

もしも離婚後すぐに仕事につけない場合や収入が安定しない、少ないというような理由で、医療保険の保険料を支払うことができないという場合には、医療保険料を減額してもらう制度もありますから、役所へ行ってまずは相談してみましょう。

この場合は減額措置が通れば安くなります。

被扶養者の場合には離婚をしてから医療保険変更手続きを早めに行いましょう。

医療保険変更手続きには資格喪失証明書が必要ですから元扶養者に送ってもらいます。

シングルマザーで子育てをする厳しさも視野に入れて

離婚をして一人で子供を引き取って育てている人は世間一般でシングルマザーと呼ばれています。

離婚してシングルマザーになる人もいれば最初から結婚をせずに未婚でシングルマザーになるという人もいます。

現在シングルマザー、いわゆる母子家庭の平均的な年収は200万円前後とされているのですが、親子で生活するには少し少ない状況であるとされています。

母子家庭というのは両方の親がそろっている家庭に比べるとかなり経済的にも不安定ですから国から支援をしてもらえます。

離婚をする際に結婚生活が耐えられなくて辛くてこんな気持ちを抱えてストレスをためて生活をしているのなら、シングルマザーになっても一人で子供を育てている方がましだ!と思って離婚をする人は多いと思います。

しかし実際に離婚をしてみるとかなり離婚後のシングルマザーを待ち受ける生活は厳しいです。

母子家庭であることで仕事をして子供を養っていかなくてはいけませんし、世間の目もありますしいろいろと大変なことがたくさん待ち受けています。

シングルマザーになって離婚後の生活に後悔をしないようにするためには、離婚前に、離婚してからのシングルマザーとしての母子家庭での生活がやっていけるのか、どれくらい、厳しい状況になるのか考えておいた方がいいでしょう。

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